外来での高額療養費制度について
平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
これまでの高額療養費制度では、入院される方についてのみが対象でしたが、平成24年4月1日からは窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能になりました。
この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があり、認定証の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。
下記は厚生労働省の紹介ページです。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/